教員免許なしで学校でチョっとだけ働きたい!ブラックな『教職どっぷり』じゃなく週3で学校で副業する方法

学校職員、大学教員=ブラックな職業というイメージが後を絶ちません。
文部科学省は教員の残業時間を一月45時間と決めていますが、ほぼ守られていません。
実際は朝6時半出勤、夜10時あがり当たり前というブラック会社同然の過労死ラインの働き方なのです。

教員の休職、退職が相次ぎ、自治体によっては採用条件を緩和し、臨時職員を採用する所もあります。この『臨時職員』が、今回紹介する『教員免許がなくても学校で働ける方法』です。

今回は『定額働かせ放題』と揶揄される教職を払拭すべく『学校でチョイ働く』方法を紹介します。

教員免許なしで学校で働く5つの方法

教員免許なしで学校で働くには以下の方法があります。

  • 特別非常勤講師(届出制:1年更新:時給)
  • 特別免許状(試験合格後教員と同じ扱い)
  • 臨時免許状(教員が足らない自治体が発行)
  • 放課後学習支援員(学童職員など)
  • 学校事務

職員と放課後学習支援員の違いについては以下の動画を御覧ください。学童職員の方が楽なのが判りますね。

特別非常勤講師は更新制、特別免許状は外部講師と同じ

特別非常勤講師と特別免許状の違いは、採用で言うと派遣会社経由で入社した人と、ヘッドハンター経由で入社した人の待遇の差です。

特別非常勤講師が担当するのは、小中高の科目の領域の一部です。
例えば体育の水泳指導、クラブ活動。情報ではプログラミング。家庭科の調理という具合です。期末考査の採点も行いますが担任は持ちません。

特別免許状は、大学で言えば民間企業や違う大学から招聘されて教授もしくは助教授になった人と同じ扱いです。


©twitter.com/Asahi_Shakai
特別な技量があり、学校法人から推薦を受け、教員採用検定に合格後、教職と同様の待遇を受けます。特別非常勤講師と特別免許状最大の違いは担任が持てるか持てないか、更新制かそうでないかの2つです。

でも教職員本業の『定額ブラックな働き方』を考えると、現役高校生の4割が『そこまでして教職とりたくない』という意味もわかります。

では学校で働く副業は他にないのでしょうか。

産休明け、パート、副業、学校で働く方法は他にもある

産休明け、パート、副業で学校で働く教員免許なしの方法は他にもあります。

学童職員さん、学校事務の方が、教免なくFラン生が学校に副業として潜り込むにはいいでしょう。
しかし、この2つの職業も性格上向き不向きがあります。自分の考えを押し付ける人、構ってちゃんは向いていません。

昔馴染みの『用務員さん』は、今では月収15万にも満たない職業となっています。しかも募集は少なく60歳以上の方が応募しています。

いかがでしょうか。
教免がなくても学校で働ける方法は色々ありますが、フルタイム以外だと案外限られていることも判りますね。

●受験生にオススメのページ&サイト

大学のパンフ請求で「1000円」もらおう!
プログラミングを学んで月収50万円を目指そう。
通学不要のサイバー大学って実際どうなの?
月額250円で、音楽・映画・本が○○放題♪

●こんな記事も読まれています

章の記事一覧へ

目次(トップページ)へ